当院について
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お知らせ
Info from our hospital
白子クリニックグループは「未来たいせつに」の基本理念の基、患者さんに寄り添い、女性の一生をサポートする医療を目指しております。
本理念を実現させるためには、スタッフひとり一人がその尊厳を傷つけられることなく、安心して働ける環境づくりが欠かせないと考えております。
この度、スタッフが笑顔で患者さんに対して最高医療を提供できるよう、白子クリニックグループにおけるカスタマーハラスメントに対する行動方針を定めました。
スタッフが心身ともに健康で、安心して働ける職場環境を実現することが、患者さんにより満足頂ける医療サービスを提供することに繋がると考え、患者さんとのより良い関係構築を目的として実施しています。
なお、令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントに関して事業主が雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられました。
当グループは、この法令の趣旨に沿って本方針を定めています。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)および「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載に基づき、以下のとおり定義します。
職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者(当グループスタッフ)の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの
カスタマーハラスメントに当たらないもの
患者さんやご家族等からのご意見・苦情のすべてがカスタマーハラスメントに該当するものではありません。
客観的にみて社会通念上許容される範囲で行われたものは正当な申入れであり、当グループは真摯に受け止め、医療の質や接遇の改善に活かしてまいります。
対象となる行為
厚生労働省発表「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準じます。
なお、対象は以下のような行為のみに限定されるものではありません。
1
指針に示された典型例
当グループにおける例
2
手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるものの例
指針に示された典型例
当グループにおける例
※ 「言動の内容」「手段や態様」の一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも、カスタマーハラスメントに該当し得ます
カスタマーハラスメント行為に加え、以下の場合診察をお断りすることがあります
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントの対象となる行為には、理性的な話し合いによる関係構築を求めます。
しかしながら、悪質であると考えられる場合、話し合いができない場合には、警察に介入を依頼します。
当グループが悪質と判断した場合には、弁護士等専門家に相談の上、厳格な対処をさせていただきます。
スタッフへの周知、啓発
当グループでは、スタッフに対して以下を実施しています。
患者さんやご家族等へのお願い
ほとんどの患者さんには、既に上記事項を遵守していただいており、患者さんと更なるより良い関係の構築に尽力して参ります。
但し、万が一カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合には、本行動方針に則り対応いたします。
今後とも皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。